気になったもんで、贈与税についてちょっくら調べてみました。
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
でもって保険金については。
保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。
らしいっす。
税務署も、不動産登記とか、高額商品顧客とかから調査するらしいのですが、まぁそこさえ潜り抜けられればばれにくいみたいっす。
結婚詐欺やるときには、すぐ不動産買っちゃったりとかしないように注意します。高額商品買うときも、顧客名簿に載せられないよう注意して、現金払いがいいみたいっす。
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